朝鮮半島
韓国国会、北へのビラ散布禁止法を可決
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北朝鮮に向けた体制批判のビラ散布
韓国国会は14日月曜、本会議を開き、北朝鮮に向けた体制批判のビラ散布の禁止などを盛り込んだ「南北関係発展に関する法律」の改正案を賛成多数で可決しました。
韓国ヨンハプ通信によりますと、韓国統一部は15日火曜、北朝鮮に向けた体制批判のビラ散布の禁止などを盛り込んだ「南北関係発展に関する法律」改正案が前日の国会本会議で可決されたことに関し、北朝鮮に近い境界地域に住む国民の生命権が表現の自由よりも優先されるとの立場を示しました。
ビラ散布の禁止を巡っては表現の自由を侵害するものだとの批判がありましたが、統一部は改正案の内容を説明する資料で、「表現の自由も憲法上の権利だが、境界地域の国民の生命、安全という生命権よりも優先することはできない」と指摘しました。
改正案は、北朝鮮との軍事境界線一帯でのビラ散布、拡声器での放送など南北合意書に違反する行為を行った場合、3年以下の懲役または3000万ウォン(約260万円)以下の罰金を科す内容です。
韓国統一部は、2014年に韓国の民間団体がビラを飛ばした際に北朝鮮が射撃で対応したこと、今年6月に北朝鮮が開城の南北共同連絡事務所を爆破したことを取り上げ、「ビラ散布は北の挑発を招き、境界地域の住民の生命、安全、財産など他人の権利を侵害し、南北間の緊張を高めて国家安全保障を阻害する」と説明しています。
また、韓国外交部の崔泳杉(チェ・ヨンサム)報道官は15日の定例会見で、北朝鮮に向けた体制批判のビラ散布の禁止を盛り込んだ「南北関係発展に関する法律」の改正案を巡り、米共和党のスミス下院議員が懸念を示す声明を出したことについて、私見とした上で、「政府の原則的な立場を基本とし、今後も米国を含む国際社会と意思疎通する努力を続けていく方針」と述べました。
スミス氏は声明で、改正案は北朝鮮住民に対する精神的・人道的な支援行為を犯罪化するものとして、懸念を表明しました。
一方、崔氏は年内に韓中日首脳会談が開催される可能性について、日本、中国と意思疎通しているとしながらも「具体的な開催時期などに関連しては決まったことがない」と述べ、中国の習近平国家主席の年内の訪韓に関しても、「具体的な時期などはまだ決まっていない」と述べるにとどめました。
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