中国刑法改正、重犯罪の刑事責任は12歳から
(last modified Sun, 27 Dec 2020 09:43:55 GMT )
12月 27, 2020 18:43 Asia/Tokyo
  • 中国刑法改正
    中国刑法改正

中国は刑事法を改正し、今後、殺人や残虐な方法で死や重度障害に至らしめる「悪質な」犯罪に対する刑事責任は12歳以上で負うことになりました。

中国の英字紙チャイナ・デイリーが報じたところによりますと、12歳から14歳の子どもに適用されるとした同法の改正案は、第3読会を経て12月26日に承認され、3月1日から施行されます。

中国では14-16歳で計画的殺人、暴行、意図的に身体に危害を加える行為、強奪などの重犯罪に対して刑事責任が発生し、16歳以上は大半の犯罪に対して刑事責任が問われるとされています。

 

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