イラン外務省;「米国による残忍な攻撃は、国連憲章への明白な違反」
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イラン外務省が、米テロリスト軍が26日金曜夜にイラン南部沿岸の複数地点に対し行った空爆を非難しました。
(last modified 2026-06-27T09:44:35+00:00 )
6月 27, 2026 18:41 Asia/Tokyo
  • テヘランにあるイラン外務省庁舎
    テヘランにあるイラン外務省庁舎

イラン外務省が、米テロリスト軍が26日金曜夜にイラン南部沿岸の複数地点に対し行った空爆を非難しました。

【ParsTodayイラン】IRIB通信によりますと、イラン・イスラム共和国外務省は27日土曜に声明を発表し、「我が国の南部沿岸監視施設を標的とした米国の残忍な攻撃は、国連憲章第2条第4項への明白な違反であり、今月18日付の戦争終結に関する覚書第1項に対する明白な違反でもある」と発表しています。

同省はまた、国連憲章第51条に基づくイランの固有の自衛権を強調しつつ、「イランとして国家主権と安全保障、国益を全力で守る。イラン・イスラム共和国の強力な軍隊による、アメリカの侵略軍に関連する標的への防衛攻撃は、この原則に基づいて実施された。この事態の結果に対する責任は、侵略者かつ約束違反者たるアメリカ政権、そしてアメリカの対イラン侵略行為に何らかの形で加担した当事者にあることは明白である」と表明しました。

またこの点に関して、全てのペルシャ湾南岸諸国が善隣関係の原則を遵守すること、そして侵略者が自国の領土や施設を利用しての対イラン侵略行為を行うことを禁じる国際法の基本原則の遵守の必要性が強調されています。

イラン外務省はまた、国連の事務総長および安全保障理事会、その他責任ある国際機関に対し、米国による国連憲章および国際法の基本原則と規則に対する重大な違反行為に無関心でいることを許さず、地域・国際社会の平和と安全に対する法的・道義的責任を果たすよう求めています。

 

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