アメリカシンクタンク、「アメリカによるイランの資産の押収は、政府の免責の原則への違反」
May 08, 2016 21:09 Asia/Tokyo
アメリカのシンクタンク・アトランティック・カウンシルが、「アメリカ政府によるイランの凍結資産の押収は、各国政府の在外資産を押収の対象外とする原則への違反である」としました。
アトランティック・カウンシルは8日日曜、アメリカによる20億ドル相当のイランの資産の押収に関する報告において、「国際法における原則の1つは、ある国の政府が他国の法的なシステムの適用を免除されていることである」としています。
また、「各国政府が他国の法律の適用を免れるという政府の免責の法律は、2012年に提起され、その中で国際司法裁判所はこの原則を国際慣習法として認めている」としました。
この報告によりますと、アメリカ議会はこの慣習法に反する行動をとり、イラン政府の免責特権を侵害したとされています。
アメリカの連邦最高裁判所は先月20日、アメリカの裁判所に対し、テロ事件の被害者の訴訟を審理する中で、イランの凍結資産を賠償金の支払いに使ってよいとする旨を承認しました。
この事件の原告は、1983年にレバノン・ベイルート駐留のアメリカ軍基地爆破事件で死亡した、241名のアメリカ軍兵士の遺族の団体です。
タグ