東京地裁、被差別部落の地名リスト公開を「プライバシーの侵害」
(last modified Mon, 27 Sep 2021 09:50:29 GMT )
9月 27, 2021 18:50 Asia/Tokyo
  • 東京地裁、被差別部落の地名リスト公開を「プライバシーの侵害」
    東京地裁、被差別部落の地名リスト公開を「プライバシーの侵害」

東京地方裁判所が、被差別部落の地名リスト公開を「プライバシーの侵害」だとする判決を下しました。

朝日新聞によりますと、日本全国の被差別部落の地名などをまとめた本の出版禁止やネット上に掲載されたリストの削除を求め、部落解放同盟側が出版社らに対し起こした訴訟の判決で、東京地方裁判所は27日月曜、リストの掲載を「公益目的でないことが明白でプライバシーの侵害だ」と認め、本出版禁止とリストの削除、また約500万円の損害賠償を命じる裁断を下しました。

今回の判決の理由として、成田晋司裁判長は、地名リストの公開により被差別部落出身者が差別や誹謗中傷を受けたり、結婚や就職の際に差別的な扱いを受けたりする可能性があることを指摘するとともに、その損失は深刻かつ重大で、その回復を図ることは著しく困難だとし、地名リストの公開は「社会的に正当な関心事とは言いがたい」と表明しています。

川崎市の出版社は2016年2月、戦前に刊行された全国5360以上の被差別部落の地名などが掲載された報告書「全国部落調査」の復刻版の販売を告知し、さらに複数のウェブサイトにそのリストや同盟幹部らの名簿を掲載していました。

また出版社側はリストの公開禁止について「学問や表現の自由を侵害する」と主張し、その理由として「部落の情報の公言を不法行為とするなら、部落問題の議論は萎縮し、真摯に問題に向き合う自治体職員や研究者が不利益を被る」と表明していました。

 

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