日本が、イランとの経済関係の再開を希望
イランが、世界経済に復帰することから、日本企業が中東の産油国であるイランの市場への復帰を強く希望しています。
イスナー通信によりますと、中東での情勢不安定による通商上のリスクは、イランのエネルギー分野への進出を希望する日本企業の障害となっていません。
対イラン制裁の解除から1週間もたたないうちに、日本もイランの石油や天然ガスの分野への新規投資の禁止といった、主要な対イラン制裁を解除しました。
日本は、2010年に国連決議1929により行使されていた、石油と天然ガスに関する対イラン制裁を解除しています。
7800万人の総人口を有するイランは、世界で第2位の天然ガスの埋蔵量を誇り、また原油の埋蔵量は世界で4位となっています。
日本企業は現在、イランの石油と天然ガスの部門に新たな投資を行う、或いは同国のこうしたエネルギー部門の開発プロジェクトの株を購入することが可能となります。
イランの石油施設では、日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国からの部品の輸出が制限されていたため、老朽化した施設のメンテナンスや修理作業が停止されていました。
現在、伊藤忠を初めJGC、千代田化工建設、東洋エンジニアリングといった、プラント建設分野で活動する大企業が、イランの石油施設の修理やメンテナンスの注文の取り付けを待機しています。
日本の制裁解除には、日本の銀行の協力、そしてエネルギーをはじめとする全ての通商分野での金融確保に関する長期的な全ての取り決めに対する、NEXIの参入解禁が含まれています。
JBICやNEXIによる新規投資の禁止により、日本企業は通常は長期的なものとなるイランの石油・天然ガスプロジェクトにおける投資において、困難に直面していました。
日本はまた、イランとの通商上の短期輸出信用状の発行というNEXIの制限も解除しました。
さらに、イランの石油と天然ガスプロジェクトに対する投資を全て回避し、そしてイランとの現在のエネルギー契約に注意を払うべきだとする、日本企業への警告を破棄し、イランとのエネルギー取引における国内の産業への警告も破棄しています。
ある保険会社の情報筋は、「こうした中、イランが直面している地政学的なリスクが、これまで以上に見につく。このことにより、日本の企業はイランへの接近に関して慎重になっている。また、イランとサウジアラビアの緊張が激化していることから、イランは地政学的に情勢不安であると思われ、この地域が市場の戦略的な開発にはふさわしくない可能性がある」としました。
日本内閣は、2010年9月に対イラン追加制裁を行使し、イランのエネルギー部門への投資や通商に際して慎重さを期すよう求めました。
2010年に行使された対イラン追加制裁は、日本の製油所によるイラン産原油の輸入には適用されませんでしたが、インペックスは同年、イラン南部アーザーデガーン油田の持ち株の10%を譲渡しました。
2012年には、日本のイラン産原油の輸入は、EUによるイラン産原油運搬用タンカーの維持と損害補填の禁止を回避するという、新たな補完保険という枠組みで可能となりました。
日本は、2011年に制裁が行使される前には、平均して日量31万3480バレルのイラン産原油を輸入していましたが、2015年にはこの数字は16万9931バレルに落ち込んでいました。