IAEAが、核合意関連のイランの新たな措置に関する定期報告を提出
IAEA国際原子力機関が最新報告において、テヘラン南西150キロにあるフォルド核施設でのウラン濃縮の事実を確認しました。
ファールス通信によりますと、IAEAは11日月曜、最新の定例報告において、「イランは今月9日より、フォルド核施設において、ウラン濃縮を開始している」と表明しています。
在オーストリア・ウィーン国際機関のガリーブアーバーディー・イラン政府代表はまた同日、「IAEAの最新の報告によれば、核合意に関するIAEAの検証活動は、2016年1月16日以来現在まで継続されている」と語りました。
さらに、「この報告によれば、イランはフォルド核施設にて六フッ化ウランの濃縮を開始しており、その濃縮レベルも4.6%に達している」としています。
また、「IAEAは報告書において、必要な箇所への立ち入りができることを強調している」とし、「IAEAは、イランが追加議定書の暫定的、自発的な実施を継続しており、申告済みのイラン国内での活動や燃料の逸脱なしの検証も継続されている」と述べています。
IAEAは、核合意の実施以来、3ヶ月ごとに定期的にイランの核施設や核活動に関する取り決め・責務の実施プロセスについて、報告を出しています。
イランは、アメリカの核合意離脱とヨーロッパ側の相手国の約束不履行への対抗措置として、この合意の2つの条項に照らし、核合意内の自らの責務の段階的な縮小措置を開始しています。
最近では、4段階目の縮小措置として今月6日、フォルド核施設にある遠心分離機にガスが注入され、また同施設内での5%濃度でのウラン濃縮が、IAEAの査察官の立会いのもとに開始されました。
IAEAは今月6日にも声明を発表し、イランが核合意内の責務縮小の4段階目に踏み切ったことを確認した上で、「今回の措置は、IAEAの監視下で、またイランでの関係地点におけるIAEA査察官の立会いのもとに実施されている」と表明しています。
核合意の第26項と36項には、この合意の相手側がその責務を履行遵守しなかった場合には、イランが自らの責務の一部または全部を停止できる権利があることが明記されています。
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