イランが、国内人権状況進展に関する中間報告を国連に送付
(last modified Sun, 10 Apr 2022 08:20:23 GMT )
4月 10, 2022 17:20 Asia/Tokyo
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イランが、国内での人権状況の進展に関する中間報告を、国連人権理事会に送付しました。

この報告書のリストにおいては、人権の向上と擁護の構造メカニズムおよび法律、人権の促進と保護、障害者の権利、人権教育、 NGO・非政府組織との交流の強化の分野における対話、人材開発指標の向上、自然災害のリスクの軽減、宗教的マイノリティ、信教の自由、民族と宗派、公正な裁判と正義、イラン人収監者の権利について述べられています。

イラン司法府人権本部のガリーブアーバーディ書記はこの報告書におて、「イランはイスラムの規範や自らの憲法に依拠し、人権の分野で大きな進歩を遂げており、現状や現存する下地に鑑み、社会正義と公共の福祉の普及を目的とし、全面的に経済・文化、社会の分野に大規模な投資を行い、発展や平等な参加における人々の権利を保障してきた」としました。

また、この報告書ではイランに対するアメリカの一方的・強硬的な措置についても指摘されており、それが国連憲章や国際法、国際人権法に反するものであり、発展する権利や経済・社会・文化面でのそのほかの権利を、大規模かつ差別的に侵害したとともに、取り返しのつかない人的・金銭的な被害を及ぼした、としています。

そして、こうした強硬的な措置にはイランのタンカーへの制裁、同国に対する医薬品輸入制裁、製薬・医療器材制裁、コロナ禍における病院の活動に及ぼした制裁の悪影響、コロナ禍でもイランが世界銀行からの貸付を受けることを禁じられたことが挙げられます。

さらにこの報告では、アメリカの各種制裁を大幅かつ多層的に無効化するためのイランの様々な措置についても触れられています。

 


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