3年前の沖縄・東村で炎上した米軍ヘリ事故 容疑者不明のまま捜査終結へ
2017年10月11日に発生した沖縄県東村高江の牧草地で米軍ヘリCH53Eが炎上した事故で県警は25日金曜、米軍側の過失を認定できず、時効3年を迎えるのを前に容疑者不詳のまま航空危険行為処罰法違反の疑いで那覇地検に書類送検しました。
沖縄タイムスが報じたところによりますと、県警は日米地位協定によって事故機の調査や関係者への聴取ができなかったとしており、また公務中の事故のため第1次裁判権が日本側になく、地検は不起訴とする見通しです。
米側の調査報告書によると、CH53Eヘリは空中給油訓練中に第2エンジンから出火し、当時のパイロットは機体の速度を落として同エンジンを停止させ、消火システムを起動したものの鎮火に失敗して緊急着陸しました。
原因については油圧作動油または漏れた燃料とエンジン内の電気配線の漏電によって発火した可能性があるとしながら、「根本的な原因特定には至らなかった」と結論付けています。当時のパイロットや整備士の過失は認めていません。
現場は高江区の住民が所有する牧草地で、機体の激しい炎上によって一部が焼失しました。米軍は事故直後から現場の立ち入りを規制し、県警の捜査員らは目撃情報や天候、現場の状況を周辺から確認するしかできない状況でした。
県警捜査1課によると、事故後に裁判所から令状を取り、機体の検証や関係者への聞き取りといった主要な捜査を米軍へ嘱託していました。詳細な米側とのやりとりについては「回答を控える」としています。
日米地位協定合意議事録第17条では、「日本国の当局は合衆国軍隊の財産について、捜索、差し押さえ、検証を行う権利を行使しない」と明記されています。
2004年の沖縄国際大学へのヘリ墜落事故、16年の名護市安部沿岸のオスプレイ墜落事故でも今回同様、地位協定によって日本側の捜査権は行使できていません。
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