イランが国連安保理に書簡を送付、米国によるイスラマバード覚書違反で
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イールヴァー二ー・イラン国連大使が米国によるイスラマバード覚書への違反を受け、国連事務総長および安全保障理事会議長宛ての書簡において、「米国は覚書署名直後から、ほぼその当初から、自らの責務履行を怠ったのみならず、その基本原則と骨子を意図的かつ組織的に毀損してきた」と述べました。
(last modified 2026-07-14T07:19:23+00:00 )
7月 14, 2026 16:16 Asia/Tokyo
  • イランのアミールサイード・イールヴァー二ー国連大使兼常駐代表
    イランのアミールサイード・イールヴァー二ー国連大使兼常駐代表

イールヴァー二ー・イラン国連大使が米国によるイスラマバード覚書への違反を受け、国連事務総長および安全保障理事会議長宛ての書簡において、「米国は覚書署名直後から、ほぼその当初から、自らの責務履行を怠ったのみならず、その基本原則と骨子を意図的かつ組織的に毀損してきた」と述べました。

【ParsTodayイラン】イルナー通信によりますと、米国が停戦に関するイスラマバード覚書に違反したことを受け、アミールサイード・イールヴァー二ー国連大使兼常駐代表は、国連の事務総長および安保理に送付した書簡の全文は以下のとおりです;

慈悲深く慈愛あまねき神の御名において

我が国の本国政府の指示に従い、貴殿および安全保障理事会の諸氏に対し、以下の事項を通知する次第である。

イラン・イスラム共和国に対するアメリカ合衆国およびシオニスト政権イスラエルの侵略的的かつ一方的な行動は、2026年2月28日に始まった。これらの行動は、国連憲章第2条第4項および侵略を禁じる強行規範に明らかに違反するものであり、戦争犯罪および多数の人類に対する犯罪が包含されている。

こうした成り行きを受けて2026年6月17日、イラン・イスラム共和国大統領と米国大統領は、14項目からなるイスラマバード覚書に調印した。この覚書は、本来的に存在しなかった信頼に基づくものではなく、『約束に対する約束』と呼ばれる明確な構造に基づいており、外交のための真の機会の提供、並びに相互の約束を通じて未解決の問題の平和的解決に向けた枠組みの構築を目的としていた。

アメリカはほぼ当初、この覚書が調印された直後から、自らの責務を履行しなかった上、その根本的な基盤と骨子を積極的かつ組織的に弱体化させてきた。

イランの主権と領土保全に対する度重なる軍事攻撃、イランの石油販売許可の違法な取り消し、合意された取り決めに反する形での、ホルモズ海峡における指定ルートに並行した(オマーン寄りの)海上航路の創設計画の推進、そしてイスラエル政権による対レバノン侵略に対する継続的な幇助などは、米国の約束に対する根本的かつ明白な違反行為とみなされる。

この責務違反の組織的なパターンは、船舶の安全なホルモズ海峡通過に向けた取り決めを決定する責任がイラン・イスラム共和国にあることを明確に認めている覚書第5条に対する米国の行動に最も顕著に表れている。

しかしながら、米国はこの条項に公然と違反し、前述の取り決めを一方的に覆し、並行する海上ルートの設定を画策しようとした。これらの一方的な行動は、イランに対する攻撃的な行動の継続と相まって、覚書に対する原則的な違反であり、合意された枠組みの根本的な違反に他ならない。

これらの意図的かつ計画的な、そして執拗な行動は、世界の平和と安全に対する重大な脅威であり、米国が国際法上の義務を完全に無視していることを改めて暴露している。

これらの違反行為は、単なる紙上の抽象的な数字ではなく、甚大な人的被害を伴うものである。米国による違法な対イラン武力行使の直接的な結果としてのこれらの行為による犠牲者は、この戦争ですでに発生している甚大な人的被害・犠牲者数をさらに増やすことになる。

この事態の深刻さに鑑み、イラン・イスラム共和国は、特に侵略行為、平和の侵害、世界の平和と安全が脅かされた場合における、国連憲章に基づき安全保障理事会に委ねられた責任を想起する。

イラン・イスラム共和国は国連に対し、憲章に規定された責任を遅滞なく、かつ躊躇なしに履行し、米国に対し、違法かつ継続的な侵略行為を停止させ、事態のさらなるエスカレーションを防ぎ、侵略行為、国際法の重大な違反、およびそれらに起因する重大な犯罪の完全な責任追及を確保するために、即時かつ効果的で断固たる措置を講じるよう強く要求する。

国連憲章に対するこれらの明白な違反行為に対し、安保理が時宜を得た効果的かつ断固とした措置を講じなかったことが、米国の違法な対イラン武力行使の継続・拡大を助長し、理事会の権威を毀損し、世界の平和と安全を揺るがしていることは、極めて遺憾である。

イラン・イスラム共和国は、米国が違法な武力行使によって生じたあらゆる結果、および違法行為が世界の平和と安全に対して及ぼす深刻な脅威について、完全かつ疑いの余地のない責任を負うべきことを改めて表明する。また、イランとして国家の利益を断固として守り、主権を擁護し、領土保全に対するいかなる侵害に対しても自衛する所存である。

 


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