出入国管理庁が「補完的保護」を12月1日に施行、ウクライナ避難者など対象に
(last modified Tue, 26 Sep 2023 11:29:10 GMT )
9月 26, 2023 20:29 Asia/Tokyo
  • 日本の出入国管理庁が「補完的保護」を12月1日に施行
    日本の出入国管理庁が「補完的保護」を12月1日に施行

日本の出入国在留管理庁が、紛争から逃れてきた人たちを難民に準じる「補完的保護対象者」として認定し、日本に定住できるようにする新制度を今年の12月1日に施行すると発表しました。

1951年に採択された国連難民条約によれば、難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会集団への所属、政治的思想などの理由により、訴追や逮捕などの恐れから母国に貴国できない、または帰国を希望しない人を指します。

日本もこの条約に署名しています。条約の締約国は、ウクライナなどのような危機に瀕している国からの難民を支援する責務を負っています。

共同通信によりますと、出入国在留管理庁が新たに導入するこの制度は、今年成立した改正入管難民法で設けられたもので、ウクライナからの避難者など紛争から逃れてきた人を「補完的保護対象者」として保護し、難民と同じように日本での定住が認められるようになります。

ウクライナから避難してきた人は現在、1年間滞在できる「特定活動」などの在留資格が与えられていますが、12月1日以降、移行に向けた申請手続きが始まるということです。

ちなみに、これまでは、ウクライナから避難してきた人は、日本が加盟する条約上、難民とは認められないとして、法相の裁量で在留を認めていました。

出入国管理庁の情報によりますと、今月20日時点で日本国内には約2911人のウクライナ難民が滞在しており、このうち1931人が1年間の滞在ビザで日本に在留しています。

 


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