最高裁、「アルバイトへのボーナス不支給は『不合理な格差と言えず』」
10月 13, 2020 15:11 Asia/Tokyo
正規労働者と同等に勤務する非正規の労働者へのボーナス不支給を不当とし、大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」とする判決を下しました。
この訴えは、大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性が、正規の職員の秘書と業務内容が同じであるにもかかわらずボーナスなどが支給されないのは不当だとして、大学側に賠償を求めたものです。
1審は女性の訴えを退けましたが、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。
最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は13日火曜の判決で、非正規労働者にボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない、とする判断を示し、2審の判決を取り消すとともに、原告側の訴えのうち有給休暇関連の訴え以外を退けています。
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