国連憲章第51条で認められたイランの報復攻撃
(last modified Thu, 03 Oct 2024 06:48:01 GMT )
10月 03, 2024 15:48 Asia/Tokyo
  • 殉教したハニヤ・ハマス前事務局長とニールフォルーシャーン・イスラム革命防衛隊准将
    殉教したハニヤ・ハマス前事務局長とニールフォルーシャーン・イスラム革命防衛隊准将

イラン軍は1日火曜夜、国連憲章に則り自衛権の定める枠内において、シオニスト政権イスラエルの軍事拠点に対するミサイル攻撃を実施しました。

パールストゥデイによりますと、イラン外務省は発表した声明で、イスラエル政権の軍事・防衛拠点に向けた自国の一連のミサイル攻撃を、同政権の侵略的行為に対する自衛権という一国が持つ合法的な固有の権利の行使であるとして、「今回の作戦『真の約束2』は、国連憲章第51条に基づく正当な報復攻撃であった」としました。

そして、「我が国は必要な場合、あらゆる違法かる軍事侵略的な行為に対し、正当な国益の保持および自身の領土保全および主権のため、さらなる自衛措置を取る完全な用意がある。これは微塵もゆらがない」と強調しました。

一方、同国のアラーグチー外相は、イギリス、ドイツ、フランスの各外相と電話会談を行い、「我が国は、国連憲章第51条に基づいて正当な自衛権を行使しただけであり、攻撃の標的は、イスラエル政権の軍事・防衛拠点に限定された」と述べました。 

また、イールヴァーニー・イラン国連大使は、「今回の攻撃は、国連憲章第51条の定める自衛権の枠組みに則った、我が国の主権および領土保全の侵害、テヘランでのパレスチナ・イスラム抵抗運動ハマス事務局長の暗殺、ポケベル爆発による意図的なレバノン民間人無差別テロとそれによる駐レバノン・イラン大使の負傷、レバノンのイスラム抵抗組織ヒズボッラ―事務局長および、同国で軍事顧問を’努めていたイラン・イスラム革命防衛隊のニールフォルーシャーン准将の暗殺といった、イスラエル政権の侵略的行動に対しての報復である」と説明しました。

国連憲章第51条には、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を講じるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と定められています。

 


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