1月 02, 2021 16:33 Asia/Tokyo
  • 遠心分離機
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ヨーロッパ駐在の米紙WSJウォールストリートジャーナル記者が、「IAEA国際原子力機関は、議会の議決に則っての20%濃度ウラン濃縮開始というイランの決定を、IAEA理事会に通知した」と語りました。

WSJヨーロッパ駐在員のLaurence Norman氏は、「IAEAは、20%濃度でのウラン濃縮開始という、議会の議決に則ってのイランの決定をIAEA理事会に通達した」と述べています。

同氏はまたツイッター上で、「IAEAは1日金曜、同理事会に対し、イランが昨年12月31日付の書簡を持って、同国議会の議決に則ってのフォルド核施設における最大20%濃度でのウラン濃縮の開始を決定した旨を正式にIAEAに通告してきた旨を伝えた」としました。

イラン国会は先月1日、「イラン国民の権利擁護および制裁解除に向けた戦略的措置」案を可決しました。

この法案の条項に定められている内容は、20%濃度でのウラン濃縮、低濃度での濃縮ウラン備蓄の増量、イラン原子力庁が新世代型遠心分離機IR2MおよびIR6型機を使用することなどを政府に義務付けることです。

この議決に基づき、イラン原子力庁は今後3ヶ月以内に制裁が解除されない場合には、同国中部ナタンズにあるシャヒードアフマディー・ロウシャン核施設の地下室で、最低1000基のIR2M型遠心分離機による適切な濃度でのウランの濃縮およびその備蓄を行うための、遠心分離機の設置およびガス注入を義務付けられています。

核合意第26条と36条によりますと、イランとこの合意を交わした相手側がその義務を履行しない場合には、イランは自らの義務の一部または全部の履行を停止できることになっています。

イランは、制裁が解除され同国として核合意による利益が得られる合意で定められた利益を享受できるようになった場合には、本来の責務履行に復帰する用意があることを強調しています。

EUおよび英独仏3カ国は、2018年5月8日のアメリカの核合意離脱後、イランの経済的な利益を確保してこの合意を存続させる、と約束していましたが、現在までにこれに関する具体的な措置はまったく講じられないままとなっています。

 

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