日本政府が、西アジアで軍事力の行使を模索
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海上自衛隊
日本政府は、日本の船舶が海上自衛隊の管理下に入っている場合、外国組織による襲撃から海自艦が武器を使って防護できるとする新たな見解をまとめました。
日本の読売新聞によりますと、日本政府は、西アジア海域への自衛隊派遣を巡り、日本の船舶が海上自衛隊の護衛艦と並走しているなど管理下に入っている場合、外国組織による襲撃から海自艦が武器を使って防護できるとする新たな見解をまとめ、防護活動は正当防衛で、憲法9条が禁じる「武力の行使」にはあたらないとしています。
海賊対処法に基づく海自艦の活動では、民間船舶に接近する不審船に船体射撃を行い、救助することが可能ですが、今回は、相手が国や国に準ずる組織である場合が考えられ、武器を使った救助活動は憲法に抵触する可能性があります。そこで今回の派遣では、日本船舶が襲撃された場合、政府は自衛隊法82条の「海上警備行動」に基づく警察権の行使で対処する方針です。
その結果、日本船舶が海自部隊の管理下に入っている状態であれば、正当防衛や緊急避難にあたると判断でき、防護は可能ですが、海自艦から離れた場所にいる日本船舶が救助を求めても防護することはできません。
武器の使用で危害を加えれば戦闘に発展しかねないことから、防護方法も、上空への威嚇射撃や相手の船と日本船舶の間に割って入るなどにとどめ、管理下にある船舶とともに退避する、としています。
また、この解釈に基づき防護できるのは、日本船籍を持つ船に限られています。
海自部隊が派遣される西アジア地域では現在も緊張が続いており、日本政府は、不測の事態に備える必要があるとの判断をしています。
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