日本で死刑囚3人が国を提訴、執行差し止めを要求
日本の大阪拘置所に収容中の死刑囚3人が29日火曜、絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰を禁止している憲法や国際人権規約に違反するとして、国を相手取り絞首刑による死刑執行の差し止めなどを求める訴えを起こしました。
朝日新聞によりますと、今回提訴したのは、大阪拘置所に収容中の死刑囚3人です。
これらの死刑囚は、絞首刑が「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とする憲法36条や「何人も残虐、非人道的、品位を傷つける刑罰を受けない」とする国際人権規約に反するなどと主張しています。
これについて、ニュースのコメント欄では、絞首刑や死刑制度そのものについて議論が巻き起こっています。
死刑賛成派の意見としては、「被害者遺族にしてみれば、地獄の苦しみを味わってほしいと思ってるだろうから、今のままでよいだろう」、「死刑を宣告されるまで自分の罪を理解せずにいる人もいますよ。 死刑が無い国もありますけど、死刑が無いことが犯罪抑止になるとは全く思いません」、「自分達が犯して来た罪を考えれば、死を持って償う…というのは仕方ないと思う」といったものがあります。
また、少数派ではあるが、別の意見として「確かに冷静に考えれば、死刑というのは死そのものが刑罰であるため、死という結果を招けばどのうよな方法でも良いとは思う」、「死刑そのものの廃止議論ではなく、死刑制度について再度議論を行うことはよいことだと考えます」というコメントも上がっています。
なお、日本では1948年に最高裁が死刑制度を合憲と判断し、1955年の最高裁判決でも「絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない」としています。