レバノン司法筋 「法律上、日本へのゴーン氏の身柄引渡しはできない」
保釈の条件として海外渡航が禁じられていた日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告について、レバノンの司法筋が31日火曜、「わが国と日本政府は、相互間の犯罪人引渡し条約に署名していないので身柄引き渡しはできない。またゴーン氏は合法的にレバノンに入国しているため、法的な措置を取る必要はない」としました。
フランス通信が、レバノン・ベイルートから伝えたところによりますと、この司法筋の見解に加えてレバノン外務省筋は「身柄引渡しについて日本政府からまだ何の要請も受けていない」としているということです。
ブラジル、フランス、レバノンの国籍を持つゴーン被告は31日火曜、「自分は今、レバノンにいる。有罪が前提で差別が蔓延し、基本的人権を否定している不正な日本の司法制度の人質ではなくなる」という声明を発表しました。
レバノンの元司法機関関係者は、「(両国間で犯罪者引渡し条約が結ばれていないため、)レバノンの法律では、政府はレバノン国籍の犯罪人の身柄を外国に引き渡すことはできない」と述べています。
この人物はまた、日本がICPO国際刑事警察機構に支援を要請する可能性について、「日本が要請すれば、ICPOに加盟する各国の国境検問所には、指名手配対象者としてゴーン氏の名前が通知されるだろう。だが、ICPOは強制執行に出たり、レバノン当局にICPOの決定を強要することはできない。新たな命令が出されるまで、ゴーン氏の身の安全は保障されるだろう。ゴーン氏がレバノンの法律に違反したことが証明されれば、彼は同国内で法的に裁かれる事は考えられる」と語りました。
さらに、「レバノンは、外国で金融関係の罪に問われている人物を裁く事はできない」としています。
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