韓国地裁が、資産差し押さえ命令に対する三菱重工の即時抗告を棄却
(last modified Tue, 16 Feb 2021 11:27:40 GMT )
2月 16, 2021 20:27 Asia/Tokyo
  • 三菱重工業
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韓国大法院(最高裁)が三菱重工業に強制徴用被害者への賠償を命じた判決を巡り、同社は韓国国内資産の差し押さえ命令を不服として即時抗告しましたが、裁判所がこれを棄却しました。

韓国のヨンハプ通信によりますと、大田地裁は、この事件に関する債権は韓日請求権協定の対象にならないとする大法院判決を根拠に挙げ、韓日請求権協定に基づく仲裁委員会の仲裁手続きが行われていないなどとする三菱重工側の主張は差し押さえの障害とみなすことはできないと説明しました。

9日に抗告棄却を決定した同地裁は、旧正月連休前の10日に三菱重工に棄却決定の書類を発送しました。

元勤労挺身隊員の被害者と遺族らは2012年、三菱重工に損害賠償を求める訴訟を起こし、18年11月に大法院で原告に1人当たり1億~1億5000万ウォン(約960万~1440万円)の賠償を命じる判決が確定しましたが、三菱重工は応じていません。

このため、原告側は三菱重工が韓国内で所有する商標権2件、特許権6件を差し押さえ、売却するよう申請しました。債権額は死亡した原告1人を除いた4人分の計8億400万ウォンとなります。

三菱重工は差し押さえ命令決定書を受け取ったとみなす「公示送達」による大田地裁の判断を不服とし、昨年12月に即時抗告しました。

今回棄却されたのは原告4人のうち1人分の特許権に対する差し押さえ命令への即時抗告で、他の3人の特許権と商標権に対する判断はまだ出ていません。

 

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