日本で、弁護士や人権団体が入管法改正案に反対し集会を開催
出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案に反対する弁護士や人権団体が、国会内で集会を開き、現在審議中の同法案は移民・難民の排除につながる人権侵害だと訴えました。
ロイター通信が22日木曜、東京から報じたところによりますと、全国難民弁護団連絡会議の大橋毅弁護士は同日、この法改正案には国連、日弁連を始めとする全国の弁護士会、アムネスティ・インターナショナルなどの人権団体が反対の声をあげていると指摘し、「それは難民条約違反、人権侵害の内容だからだ」と主張しています。
集会には辻本清美衆院議員や石橋通宏参院議員など十数人の国会議員が参加、主催者によると600人近くがオンラインで参加しました。
また、主催者らは集会後に法務省に反対署名も提出しており、今月18日までに10万6792筆が集まったということです。
集会に参加した、これまで3回目の難民申請を行っているミャンマー人の女性はロイターの取材に対し、法改正について「今ミャンマーで起きてることに対して、今日本の法律が変わって、私が日本から帰らせられれば本当に逮捕されるし死刑になるかもしれない。とても命が危険なので怖いです」と語りました。
先週国会審議入りした同改正案では、難民申請を3回以上行った申請者を自国に送還することが可能となります。日本は難民認定率が他の先進国と比べ極端に低く、19年はドイツや米国の25─29%に対しわずか0.4%の44人、20年も47人にとどまっており、弁護士らは、こうした状況下で難民認定されなかった人を強制的に送還することは非人道的だと批判しています。
また、国外退去処分となった外国人が入管施設で長期にわたり収容される問題を解決する策として、親類や支援者などの監督のもとで収容施設の外で生活できる「監理措置」を創設するとしています。
さらに、国連難民高等弁務官事務所が改正案に「懸念」を表明したほか、国連人権理事会の特別報告者も「国際的な人権基準を満たしていない」と再検討を求める書簡を日本政府に送付しました。
なお、法案が審議入りした今月16日の衆院本会議で上川陽子法相は、「退去強制手続きを適切、実効的なものにするのは喫緊の課題だ」とし、改正案は外国人の人権に十分に配慮した適正なものだとコメントしています。
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