イラン国会人権委員長、「ガザでの女性・子ども殺害は国際条約違反」
イラン国会人権委員会のゾフレ・エラーヒヤーン委員長が、「パレスチナ・ガザ地区での女性と子どもの殺害は人間の尊厳を侵す行為であり、国際条約に違反している」と述べました。
先月7日に始まり現在まで続くシオニスト政権イスラエル軍のガザ攻撃では、パレスチナ人の殉教者数が1万1200人を超えており、その中には、子ども4506人、女性3027人、高齢者678人も含まれています。
イルナー通信によりますと、エラーヒヤーン委員長は、イラク南部にあるイスラム教シーア派の聖地・カルバラーで開催された国際会議において、「シオニスト政権イスラエルが行うガザ住民への犯罪は、人間の尊厳を侵しているだけでなく、国際条約に照らし合わせれば、女性や子どもといった(周りの状況から)影響を受けやすい層を中心とした人々への人権侵害となる事例が数多く含まれている」と述べました。
また、国際条約の一部を取り上げながら、「世界人権宣言の第3条、第5条、第13条によれば、すべての人間は生命、自由及び身体の安全に対する権利を有し、拷問又は残虐な、非人道的なもしくは屈辱的な取扱いを受けることなく、自国に帰る権利を有している」と指摘しました。
続けて、「さらにジュネーブ第4条約の第14条、第18条、第27条、第33条、第49条によれば、戦争の影響から弱者を保護するための病院・安全地帯の設定と相互承認、文民病院への攻撃禁止、被保護者の個人的権利や風俗・習慣尊重、特に女子の名誉侵害・暴力行為からの特別な保護、被保護者の処罰と略奪の禁止、個人的もしくは集団的な強制移送の禁止が定められている。第49条は世界人権宣言第13条とも重なる」としました。
さらに、「児童の権利に関する条約の第2条、第4条、第6条、第9条では、子どもに対する特別な保護、子どもの権利を守るための政策実行義務、適切な食事・住居、余暇、医療サービスの恩恵といった子どもの生命に対する権利およびその生存・発達確保の義務、子どもがその父母から分離されないことを確保する義務が強調されている。このほか、世界人権宣言の第7条、第17条、第25条、第30条、またジュネーブ第4条約の第15条、第19条、第32条、第34条、そして子どもの権利条約の第10条も(イスラエル政権の違反している条項として)挙げられる」と述べました。
その上で、「強奪政権イスラエルの行為は、(これらの)国際条約によれば明白な人権侵害であり、人間の尊厳を侵すものである」と強調しました。